![]()
![]()
![]()
![]()
| 遊泳用プールの水質検査 | 
|  多数の人が利用する遊泳用プールは、その水質基準が「遊泳用プールの衛生基準」によって定められています。 (学校のプールに設置されているプールは学校保健法に基づいた水質の管理が行われています。 )  | 
| 検査項目 | 水質基準 | 検査の実施 | 
| 水素イオン濃度 (pH値)  | 
                  5.8〜8.6 | 毎月1回以上。 | 
| 濁 度 | 2度以下 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上 また、 1.0mg/L以下 であることが望ましい  | 
                  毎日午前中1回以上及び午後2回以上 (このうち1回は遊泳者数のピーク時)。  | 
                
| 二酸化塩素濃度※ | 0.1mg/L〜0.4mg/L | 
                |
| 亜塩素酸濃度※ | 1.2mg/L以下 | |
| 総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね 0.2mg/L以下 であることが望ましい  | 
                  毎年1回以上。 (通年又は夏期営業のプールは6月から9月までの時期、それ以外のプールは水温が高めの時期に行う)  | 
                
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 気泡浴槽(その他のエアロゾルを発生させやすい設備)又は、採暖槽(その他の水温が比較的高めの設備)がある場合に限り、毎年1回以上。 | 
| Copylight(C)2008 Kyoto Institute of Public Health and Science All rights reserved |